インターネット上の名誉毀損の告訴期限について

公開日: 相談日:2014年01月09日
  • 2弁護士
  • 2回答

Yahoo知恵袋にあった質問ですが、インターネット上の名誉毀損の告訴期限はいつになりますか?という質問について、この回答はあっていますか?
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q14114626044

225510さんの相談

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    >Yahoo知恵袋にあった質問ですが、インターネット上の名誉毀損の告訴期限はいつになりますか?という質問について、この回答はあっていますか?

    開示請求で特定できたときには、特定できたときから6ヶ月でしょうね。

    ただ、開示請求を受けなくても、書き込んだ者を特定できた場合(書き込んだ者が認めたなど)には、開示請求ではなく犯人が特定できたときから6ヶ月で告訴期限が決まると考えます。

  • 相談者 225510さん

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    特定というのは、どの程度ですか?夫婦で住んでいて、契約者がどちらかの名前であった場合でも、当てはまりますか?

  • 弁護士 A

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    犯人を知った、というのは、
    「犯人が誰であるかを知ることをいい、告訴権者において、犯人の住所氏名などの詳細を知る必要はないけれども、少くとも犯人の何人たるかを特定し得る程度に認識することを要する」
    と解されています(最決S39.11.10)。

    この場合の「犯人」とは、書き込みを行った者であり、契約者がその書き込みをしたとは限りません。
    よって、「夫婦で住んでいて、契約者がどちらかの名前であった場合」で、開示請求によって契約者が判明したとしても、まだ「犯人を知った」とは言えないと思います。

この投稿は、2014年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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