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窃盗罪が成立するには、その者を自分が管理する状態に置く必要があります。
あなたは、彼の携帯電話を彼の部屋のクローゼットに隠しただけで、自分の管理下においていませんから、刑法上の窃盗罪は成立しません。
民事上は、あなたの行為は不法行為になり、携帯電話代を損害賠償すべき義務が生じる可能性が高いでしょう。しかし、彼が許してくれている、すなわち、彼が損害賠償請求をしないと言っているのですから、この点は、心配される必要はないと思います。 -
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窃盗罪における「窃取」とは、占有者(彼氏)の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物(携帯電話)を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
自己または第三者の支配内に目的物を移すことを要しますから、支配力の強い住居からの窃取に関しては、原則として屋外への運び出しがなければ、窃取とは言えず、窃盗罪は成立しないでしょう。
新しい携帯電話の取得代金については、ご相談者の行為との因果関係によって、賠償義務が有るかどうかが決まります。
しかし、彼氏が許してくれたならば、議論する必要もないと思いますが・・・。 -
弁護士 A
- 注力分野
- 犯罪・刑事事件
タッチして回答を見る窃盗行為では隠匿行為ですね。器物損壊罪が成立する可能性がありますが、本件ではそこまで問題にならないでしょうね。
この投稿は、2013年12月時点の情報です。
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