内容証明郵便!

公開日: 相談日:2010年09月07日
  • 1弁護士
  • 1回答

たびたび申し訳ありませ・お金を貸した相手が 某弁護士氏に 債務超過を理由にして・内容証明郵便で 支払いの停止 返済計画書の作成 その相手に 電話しない・メールしない、自宅に行かない 会社にいかないでほしい。とあります。また 脅迫めいた 文面の電子メールは 脅迫罪にあたるので 不本意ながら 脅迫罪で告訴する事もありますと書いてあります。 確に 支払いが停止する様な 事を言ってきたので、コチラも頭にきて (¥1100万円融資 うち ¥100万円は 返済済み)脅迫めいた文面(支払いが出来ないのなら、警察署に被害届けを出す等の 脅しめいた文面を電子メールで出しました。)内容証明郵便は ただの お手紙と 聞いていますが!私が直接 この内容証明郵便の内容を 無視して、直接 相手の自宅に 行く・会社に行く は 問題になりますのでしょうか?よろしく回答 お願いします。

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  • 弁護士 A

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    犯罪・刑事事件
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    確かに強制力はありませんが、行くべきではありません。
    連絡をとるなら弁護士に取ってください。

この投稿は、2010年09月時点の情報です。
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