窃盗について

公開日: 相談日:2013年12月22日
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お恥ずかしい話です。
今年の春に弟が万引きをして捕まりました。
警察署にて微罪処分となりました。
初犯ということで微罪処分となったのですが、万引きした商品の合計が9千円と高いので、他にも万引きをしたことがあるんではと思っています。
カートごと外に出たとのことで、ますます本当に初犯なのかと思わされます。
あれから8ヵ月になります。
春の件でそれまでの余罪が判明したのであれば、今日になるまでに連れて行かれているとは思いますが、1年、2年してから逮捕される事はありますか?

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    窃盗罪の控訴時効期間は7年です。従って、法律的なことをいえば、その前に犯行事実が明かになれば逮捕・拘留・実刑もあり得るということです。

この投稿は、2013年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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