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強盗罪における行為(暴行・脅迫)は、財物強取の手段として相手方の犯行を抑圧する程度のものでなければなりません。恐喝罪は、その程度に至らない脅迫を加えて財物を交付させる場合です。
その判断は、主観的標準によるべきではなく、暴行・脅迫自体の客観的性質によらなければなりません(最判昭和24年2月8日)。 -
相談者 215499さん
タッチして回答を見るその判断の基準はかつてより緩やかになっているのでしょうか?
昔に比べ少年の強盗が近年急増しているらしいのですが。
http://www.rikkyo.ne.jp/univ/araki/naraki/gyouseki/mini/maeda.htm -
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「緩やか」というのは、強盗罪と恐喝罪との判断を曖昧にするということでしょうか。
あるいは主観的基準によるべきではない、という点でしょうか。
いずれにしても、この点についての新たな最高裁判例は出ていないはずです。 -
相談者 215499さん
タッチして回答を見る前者です。
リンク先の荒木氏の記事には
「粗暴犯である恐喝の一部を凶悪犯である強盗と扱うようになった」
と書かれていますが、特にそのような判例がある訳では無いということでしょうか?
となると、警察や検察の捜査の指針が改められたのでしょうかね。 -
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タッチして回答を見る引用の文献は、日付を見ると10年以上前のことですね。貴方は、荒木先生の論述の意図を正確に理解されていないようです。しかし、そのことをここで説明するのは適切ではありませんので、やめておきます。ご自分でよく勉強して下さい。
この投稿は、2013年11月時点の情報です。
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