レンタル代金等の売掛金 レンタル物件の引き上げ

公開日: 相談日:2013年11月08日
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取引先に弊社商品をレンタルしておりますが、代金が回収出来ません。

取引先は支払う意思は有ると言いますが、こんなに多額の売掛金は無いはずだと言い金額が確定するまでは払えないと言っております。
取引先の社長は売掛金が発生してから既に3代代替わりをしており、先代の社長が言っていた…と言う口約束の事を持ち出します。社内にも当時の担当者は退職していて確認のしようが有りません。
仮にその分を差し引いても百万単位の売掛が残ります。
取引先の経営状態を見ても今後回収するのは難しいと思っています。

そこでレンタルしている物件をまずは引き上げ(回収)しようと思っています。

①この場合、強制的にレンタル品を引き上げしても問題無いのでしょうか?
取引先はレンタルしている商品を使って商売をしております。
物件を引き上げれば売上げがなくなりますので倒産する可能性も有ります。
事前に通告すると他に移動される事も考えられますので通告無しで引き上げたいと思っています。
②取引先の敷地に入る事にもなるので、相手に拒否された場合不法侵入になってしまうのでしょうか?
③複数台レンタルしているのですが、契約書を紛失している物件も数台有ります。
④当時の担当者が契約書無しで口約束で貸し出した物件も有るようで、この物件に関して取引先は中古で他の会社から購入したと言っております。商品は弊社完全オリジナルなので他社と言っても弊社が販売したお客さまより購入したと言っております。購入先は教えてくれません。
⑤取引開始当時(8年位前)は優良顧客で、当時の担当者が色々と融通を利かせていたようで、貸し出した物件の機番管理もきちんと出来ていない状態です。
⑥③④⑤のように弊社にも落ち度が有り、一部証明出来ない事もございます。

上記内容を踏まえた上で、最悪売掛金の回収は出来なくても物件だけは回収したいと思っています。
強制的に引き上げるに当たり、問題が有りましたら教えて頂ければと思います。
よろしくお願い致します。

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    まずは,契約書に,代金不払いの場合にレンタル契約を解除でき,解除した場合に顧客の事務所等に立入り,レンタル物品を引き揚げられることが明記されていることが必要でしょう。

    その場合でも,何の通知も無しにいきなり取引先に出向いてレンタル物品を引き揚げるというのは難しいと思います。最低限,契約を解除することの通知は必要だと思います。

    以上のような条件を満たしていない(契約書に上記のような規定がない,そもそも契約書がない等)のであれば,強制的にレンタル物品を引き揚げることは,「自力救済」となります。「自力救済」は禁止されており,例えば家賃を滞納されても,大家が強制的に荷物を運び出してカギを替えてしまうことは違法行為になります。

    ご相談の事例でも,「自力救済」になってしまうと違法行為となり,それによって相手先が倒産でもすれば,その損害の賠償を請求されかねません。

    また,「自力救済」しようと敷地内に入ろうとしたところ拒否されたり,退去を求められて従わなかった場合は,建造物侵入罪や不退去罪が成立する可能性もあります。

    契約書の規定がきちんと整備されていないのであれば,裁判を起こしてレンタル物品の返還(引渡し)を請求し,判決で認められてから裁判所の執行官に申立てをして引渡しの強制執行をする,という法的手続を取る必要があるでしょう。

この投稿は、2013年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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