内容証明について

公開日: 相談日:2010年08月31日
  • 1弁護士
  • 1回答

先ほど相談したのですが、もみ合いに、なった際に、右耳が聞こえなくなって、しまって、傷害罪で警察に、届けたらいいと言われたのですが、お互い、傷害罪に、なって、しまうのですか?相手も診断書を持っている、内容証明だったので…どぅ〜したら良いか、分かりません…助けて下さい…

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  • 弁護士 A

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    相手の人が怪我をしていなければ貴方に傷害罪は成立しません。
    刑法204条
    「人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
    「人の身体を傷害した」と言えないでしょう。

この投稿は、2010年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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