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貴方が挙げている事情一つ一つがどうのということは、おそらく、警察官関係者しか正確には分かりません。
ただ、推測すると、どういうときに前歴になってしまって、その前歴はいつまで残るのかという質問なのかと思います。
確実に前歴になる基準は、警察で指紋、写真、綿棒で口の中のDNAを取ったときです。これは、何らかの犯罪の被疑者とされたときは、行うこと。
例えば、万引きで、「微罪処分」といって、警察限りで許され、書類送検されない場合でも、前歴になります。
この時点で前歴とされると、前歴のデーターベースに記録され、その後、ほかの犯罪で立件されると、弁護士も目にしますが、昔のものも全て載っています。
つまり、生きている間は消えることはないと思います。
この投稿は、2013年11月時点の情報です。
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