被害届と任意での事情聴取

公開日: 相談日:2013年11月03日
  • 1弁護士
  • 1回答

警察に被害届を出した場合その記録が警察のデータに残るのはどれくらいの期間なのでしょうか?また任意の事情聴取を受けたという記録が警察のデータに残るのはどれくらいの期間なのでしょうか?また、ある事件などで捜査の対象となった人物とその捜査の記録が警察のデータに残るのはどれくらいの期間なのでしょうか?

211599さんの相談

回答タイムライン

  • 高岡 輝征 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
    タッチして回答を見る

    貴方が挙げている事情一つ一つがどうのということは、おそらく、警察官関係者しか正確には分かりません。

    ただ、推測すると、どういうときに前歴になってしまって、その前歴はいつまで残るのかという質問なのかと思います。

    確実に前歴になる基準は、警察で指紋、写真、綿棒で口の中のDNAを取ったときです。これは、何らかの犯罪の被疑者とされたときは、行うこと。

    例えば、万引きで、「微罪処分」といって、警察限りで許され、書類送検されない場合でも、前歴になります。

    この時点で前歴とされると、前歴のデーターベースに記録され、その後、ほかの犯罪で立件されると、弁護士も目にしますが、昔のものも全て載っています。
    つまり、生きている間は消えることはないと思います。

この投稿は、2013年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました