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ベストアンサータッチして回答を見るわいせつ電磁的記録頒布罪(刑法175条1項後段)に問われる余地があるでしょう。ただし、この場合の問題は「ヘアヌードの写メ」が「わいせつ」と評価できるかという問題と、頒布=不特定又は多数の者に送信する意図があったか否かという問題があります。明らかに特定の者とのみのやり取りであれば問題ありません。しかし、警察に発覚した時、絶対に捜査の対象にならないと言切ることもできません。なお、これは貴方が18歳未満ではないことを前提とした回答です。
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
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ヘアヌードの写メを特定の個人1名にメール添付で無償で送っただけであれば,わいせつ電磁的記録頒布罪(刑法175条1項)に問われることはまずないかと思います。「頒布」とは,不特定又は多数人に対する交付をいうからです。
ただ,ヘアヌードの写メを対価を得て送ったとなると,有償頒布目的の保管ということで,同条2項に該当する可能性が高くなります。
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相談者 210687さん
タッチして回答を見る迅速で、わかりやすい回答ありがとうございます。
それはアダルトチャットレディとして、サイト内でのやりとりだとしてもですか?
そのサイトは、きちんと運営しているところでした。
ヘアヌードは、わいせつ物にはひっかからない可能性もあるということですか?
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ヘアが見えているだけで,性器が見えていなければ,わいせつ物には該当しないと判断されるのではないかと思います。
サイト内のやり取りの場合ですが,そのサイトは,サーバーを海外に置いていたりしないのですかね。サーバーを海外に置いていると,わいせつだとしても日本の刑法でなかなか処罰できないのが現状かと思います。 -
相談者 210687さん
タッチして回答を見る何度もご回答ありがとうございます。
ヘアヌードはわいせつ物にはならないようで安心しました。
サーバーは日本でした。
しかし、映像送信型性風俗特殊営業という届け出をしているようでした。
これからはそのような事がないようにしたいと思います。
この投稿は、2013年10月時点の情報です。
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