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強盗致傷となると重罪なので、残念ですが保釈はまず認められないと思います。そもそも150万円という保釈金額もあり得ないと思います。なかなか難しいです。
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相談者 207953さん
タッチして回答を見る返事ありがとうございます。
実刑になりますでしょうか? -
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強盗致傷の場合は執行猶予の要件に該当しない法定刑なので(刑法25条)、実刑になります。
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弁護士 A
タッチして回答を見る実刑になりますでしょうか?
かすり傷程度であれば,場合によっては通常の強盗となる場合もあるかもしれませんし,強盗致傷となっても減軽による執行猶予の可能性もなくはありません。
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タッチして回答を見る強盗致傷については、減軽事由があれば懲役3年まで減軽できますので、そうなれば、情状によって執行猶予を付すことができます。上の弁護士の「執行猶予の要件に該当しない法定刑」との回答は誤りです。
(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
(執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
この投稿は、2013年10月時点の情報です。
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