強盗致傷

公開日: 相談日:2013年10月17日
  • 3弁護士
  • 4回答

彼氏が逮捕されて20日経過しました。
スーパーで2000円ぐらい万引きして、店員に追いかけられ…店員はかすり傷負いました。

保釈金150万円用意できるのですが保釈は難しいでしょうか?来週結果が分かるんですけど、待てなくて質問してみました。
よろしくお願いします。

207953さんの相談

回答タイムライン

  • 相談者 207953さん

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    返事ありがとうございます。
    実刑になりますでしょうか?

  • 弁護士 A

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    実刑になりますでしょうか?

    かすり傷程度であれば,場合によっては通常の強盗となる場合もあるかもしれませんし,強盗致傷となっても減軽による執行猶予の可能性もなくはありません。

  • 弁護士ランキング
    埼玉県1位
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     強盗致傷については、減軽事由があれば懲役3年まで減軽できますので、そうなれば、情状によって執行猶予を付すことができます。上の弁護士の「執行猶予の要件に該当しない法定刑」との回答は誤りです。

    (強盗致死傷)
    第二百四十条  強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

    (執行猶予)
    第二十五条  次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
    一  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
    二  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
    2  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

この投稿は、2013年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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