内容証明の時効

公開日: 相談日:2010年08月28日
  • 1弁護士
  • 1回答

以前、相談したのですが、連絡した場合には、ストーカー行為で告訴するって、内容証明が届いたのですが、時効は、あるのですか?弁護士の名前も司法しょしの名前も書いてありません…

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    何の時効のことをお聞きになているのか分からないのですが、相手が、連絡したら告訴する、ということを言ったことの時効ですか。それなら、時効はありません。相手が言いたいことを書いて送ってきただけですから、単なる言い分にすぎません。言い分はいつでもできます。時効は観念できません。あまり相手の言っていることに振り回されず、あなたが相手に何を請求できるかを弁護士に相談してみてはどうですか。

この投稿は、2010年08月時点の情報です。
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