回答タイムライン
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弁護士 A
タッチして回答を見る1対1のメールのやり取りであれば,わいせつ物の公然陳列罪には該当しないでしょう。
本事案が刑事上の問題になることはないと思います。 -
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タッチして回答を見るわいせつ電磁的記録頒布罪(刑法175条1項後段)の疑いをかけられる危険性はあるでしょう。「頒布」は、不特定または多数人に対する交付ですから、特定人に対するものについてはこの罪は成立しませんが、捜査機関にキャッチされれば、捜査の対象にされる可能性はあります。
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
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相談者 206851さん
タッチして回答を見るお忙しい中、回答いただきまして、本当にありがとうございます。退会後、サイトの方にメールで問い合わせたところ、退会した時点で、登録されていた情報は削除されるとのことでしたが、不安でたまりません。今私は、何をすべきですか?自分でまいた種ですが、不安で夜も眠れません。
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タッチして回答を見る警察にキャッチされていないことを祈るだけでしょう。
この投稿は、2013年10月時点の情報です。
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