財布を盗まれました

公開日: 相談日:2013年10月10日
  • 1弁護士
  • 1回答

こんにちは。
私の弟の嫁が財布を盗まれたのですが
嫁は今職業安定所の訓練校にいっており
そこで財布がなくなりました
クラス中の皆さんがさがしてくれましたが結局財布は出てこず
生活費のお金がなくなり
仕方なく私の母親に生活費を借りなくてはいけない状態になってしまいました。
その読めというのは韓国人で日本人の私の弟と結婚しましたがまだ帰科しておらず外国人登録証,国際免許証,他にも大使館せは再発行してもらえない証明書があり韓国まで自ら証明書を取りに行かなくてはならなくなりました。

次の日、学校で弟の嫁がクラスの友達の前で
昨日財布がなくなったことを警察に話して調べてもらうようになったことを話したのですが、その後に一人の未成年の女の子が実は私が財布をとった本当にごめんなさい
ちゃんとお金は戻すから警察には言わないでくれと
言われたそうです。
弟の嫁は考えさせてくれといってその日弟と私の母に相談をもちかけたのですが、財布を取った犯人が反省しているならまだしも、フェイスブックや他のブログなどに気分は最高などと全く反省の様子が伺えなかったので、ちゃんと法的な処置を取ってもらうことにして警察に行きました。
そのとき犯人の母親も一緒に行ったのですが
犯人と犯人の母親は泣きながら財布もお金ももちろんその他にかかってくる費用はすべて犯人の両親が負担するとの事で話が終わっていたのですがその日の夜に嫁に犯人の父から電話があり、なぜ私たちが財布などを弁償しなくてはならないのかわからないから、今は財布に入っていた現金だけを弁償しますからこれから待ち合わせをしてください。その際に書類にサインをしてほしいから印鑑を持ってきてほしいといわれたのです。何の書類かわからないし、何かおかしいと思って知り合いに相談したところ、それは財布のなかの現金だけで示談を成立させようとしているから絶対に行かないほうがいいといわれたそうです。
両親、犯人ともに反省のいろが見られないことに
私の弟夫婦、そして私の母が腹を立ててもう一回警察にきちんと調べてもらって窃盗罪として裁いて欲しいといっているのですが、この場合未成年の女の子は罪に問われるのでしょうか、それから財布の弁償金などきちんとだしてもらえるのでしょうか。こういったことに全く無知なのでぜひ教えていただきたいです。

長い文章になり申し訳ございません。

回答のほうよろしくお願いいたします。

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  • 弁護士 A

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    犯罪・刑事事件
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    この場合未成年の女の子は罪に問われるのでしょうか、
    ・未成年ですので保護処分になるでしょう。家裁で裁かれるでしょう。
    それから財布の弁償金などきちんとだしてもらえるのでしょうか。
    ・相手方しだいです。こちらとしては刑事事件にしないことを条件とするのですから、きちんと弁償させるべきと思います。

この投稿は、2013年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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