回答タイムライン
-
弁護士 A
タッチして回答を見る「誤って」(過失)ということですので,理屈上はわいせつ物陳列罪は成立しません。同罪は故意犯のみ成立します。
イベントの規模・内容,表示されたもの,その他の状況によっては,この辺りの確認のため,警察から事情を聞かれることはあると思いますが,ご説明されている内容を前提にすれば可能性は低いと思います。逮捕までされる可能性はより低いでしょう。 -
弁護士 B
ベストアンサータッチして回答を見る周囲の人にみせびらかすというような態様でもない限り、警察から事情を聞かれるということもされないと思います。御心配には及びません。
-
相談者 205409さん
タッチして回答を見る弁護士A様、弁護士B様ご回答ありがとうございます。
お蔭様で安心する事が出来ました。
この投稿は、2013年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから