猥褻物陳列罪ですか?

公開日: 相談日:2013年10月05日
  • 2弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

イベント会場でスマホで画像検索していたところ、予期せず(全く関連の無いと思われるワードで検索)無修正画像が表示され、あわてて画面を切り替えました。
周りには多数女性もおり、もしそれを目撃されていた場合は猥褻物陳列罪に問われるのでしょうか。
その場では何もありませんでしたが、後日逮捕なども考えられますか?

205409さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士 A

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    「誤って」(過失)ということですので,理屈上はわいせつ物陳列罪は成立しません。同罪は故意犯のみ成立します。

    イベントの規模・内容,表示されたもの,その他の状況によっては,この辺りの確認のため,警察から事情を聞かれることはあると思いますが,ご説明されている内容を前提にすれば可能性は低いと思います。逮捕までされる可能性はより低いでしょう。

  • 弁護士 B

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    周囲の人にみせびらかすというような態様でもない限り、警察から事情を聞かれるということもされないと思います。御心配には及びません。

  • 相談者 205409さん

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    弁護士A様、弁護士B様ご回答ありがとうございます。
    お蔭様で安心する事が出来ました。

この投稿は、2013年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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