判決後の弁護士費用について
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判決後の弁護士費用についてお尋ねします。
以前に犯罪の被害に遭い、刑事裁判中です。今回の犯罪の内容が損害賠償命令制度の利用可であったことから利用しようと思っているのですが、それに伴いいくつか質問がございます。宜しければご教示ください。
①損害賠償命令制度から民事訴訟へ移行した際に弁護士の先生への着手金は損害賠償命令制度の着手金とは別にまた新たに支払うのが通常ですか?
②損害賠償命令制度、或いは民事訴訟において加害者側に賠償命令が下された場合でも、相手方が無資力で回収できなかった場合、弁護士報酬はどうなりますか?通常は賠償額の何%といった形ですが、万が一そのような場合でも私が立て替えて弁護士の先生へ支払うことが通常でしょうか?
費用のことで大変不安を抱いております。
ご回答何卒よろしくお願い致します。