判決後の弁護士費用について

公開日: 相談日:2013年10月01日
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  • 2回答

判決後の弁護士費用についてお尋ねします。
以前に犯罪の被害に遭い、刑事裁判中です。今回の犯罪の内容が損害賠償命令制度の利用可であったことから利用しようと思っているのですが、それに伴いいくつか質問がございます。宜しければご教示ください。

①損害賠償命令制度から民事訴訟へ移行した際に弁護士の先生への着手金は損害賠償命令制度の着手金とは別にまた新たに支払うのが通常ですか?

②損害賠償命令制度、或いは民事訴訟において加害者側に賠償命令が下された場合でも、相手方が無資力で回収できなかった場合、弁護士報酬はどうなりますか?通常は賠償額の何%といった形ですが、万が一そのような場合でも私が立て替えて弁護士の先生へ支払うことが通常でしょうか?

費用のことで大変不安を抱いております。
ご回答何卒よろしくお願い致します。

204583さんの相談

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    ① 弁護士との契約次第です。新たな手続なので、別途費用が生じるとする弁護士も多いと思います。

    ② これも、弁護士との契約次第です。
     判決(命令)で命じられても現実に回収できなかった場合は報酬は取らない弁護士が多いと思います。

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    中島 繁樹 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    <①損害賠償命令制度から民事訴訟へ移行した際に弁護士の先生への着手金は損害賠償命令制度の着手金とは別にまた新たに支払うのが通常ですか?>
     あなたが依頼する弁護士との契約でどのようにもきめることができます。民事訴訟に移行したときに追加の着手金を支払うのが通常ということはないでしょう。

    <②損害賠償命令制度、或いは民事訴訟において加害者側に賠償命令が下された場合でも、相手方が無資力で回収できなかった場合、弁護士報酬はどうなりますか?通常は賠償額の何%といった形ですが、万が一そのような場合でも私が立て替えて弁護士の先生へ支払うことが通常でしょうか?>
     相手方が無資力で回収できなかった場合、通常は弁護士は報酬をもらわないでしょう。しかし契約でどのような報酬の約束でもできますので、実際の回収がなくても、勝訴判決を取ったということに対して少々の報酬を支払う約束をすることはあります。法テラスはそういう方式ではないでしょうか。

この投稿は、2013年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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