ネット犯罪の捜査において
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以前にも投稿した質問ですが、カテゴリの選択を間違えていたので再度こちらで質問させて頂きます。
例えば、誰かがネット上にわいせつな画像や動画をアップした場合の話ですが、わいせつ物をネット上にアップされたままだと、公訴時効は始まらないという事情から、数々の事件を処理しなければならない警察は、このような軽微な犯罪捜査は後回しにするのでしょうか?
それとも、警察は例え軽微な規模の事件だとしても、このようなネット犯罪を発見次第、速やかに重要な証拠品として犯行に使われたパソコン等を押収し、捜査を行うのでしょうか?(犯人がいつパソコンを廃棄しないとも限らないですから、出来るだけ早く押収すると思うのですが…)
拙い文章ですみません。回答頂ければ幸いです。