業務上横領その後

公開日: 相談日:2010年08月17日
  • 3弁護士
  • 3回答

過去2回質問させて頂き、アドバイスを頂きました。その後について質問失礼します。
知人が一億円横領(被害会社の主張:本人は金額について覚えていないとの事です)し、自首するも1年2ヶ月警察より連絡がなく不安な日々を送っています。(本人は返済能力がなく横領したお金は残っていないようです)

逮捕を考え再就職もためらっており、こちらで相談させて頂いたけっか、再度警察に行ったようです。告訴の有無は教えて貰えなかったようですが、後日再度出頭するように言われたそうです。

そこで、逮捕・起訴された場合実刑は当然だと思いますが、弁護士様の経験上どの位の懲役になるでしょうか。

罪は罪で償うのは当たり前ですが、本人の為にも目安を伝えてあげたいと思っています。

お願いしている弁護士さんは6年前後ではとおっしゃったそうです。

裁判の結果は出ないと分からないのは十分理解しますが宜しくお願いします。

19399さんの相談

回答タイムライン

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    動機、犯行回数・期間、犯行態様、被害会社の落ち度の有無・程度、横領金の使途先、被害会社の処罰感情、前科前歴、反省の有無・程度等の事情によっても違ってきますが、業務上横領の法定刑は懲役10年以下、被害額1億円で弁償なしだとすると、だいたい懲役5年〜7年の実刑ではないかと思われます。依頼している弁護士のほぼ見立て通りではないかと思います。

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    一億円の横領とは言っても、公訴時効にかかっているものもあるでしょうし、立件も確実なところを選んで公判請求をしてくるでしょうから、実際に公判請求される被害額は相当減額となることが予想されます。他方、行為の数によって、数罪の横領行為を請求の対象とされることも考えられ、そうすると併合罪で法定刑が加重されることになります。また、情状は事案それぞれによって違いますので、判断に幅が生じるのもやむを得ないと思います。数罪の起訴で、被害額が5000万円くらいだと、やはり5年以上の実刑は免れないでしょう。

  • 弁護士 A

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    とりわけ横領罪の場合、隠ぺい工作や期間の経過等により証拠が乏しく、起訴が困難というケースもないわけではありません。因みに、業務上横領の場合、被害会社の管理がずさんであったなど被害会社に多少なりとも落ち度が認められることが多く、同額の窃盗や詐欺に比べると量刑は軽くなる傾向があると言えます。

  • 相談者 19399さん

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    高橋弁護士様

    早々のアドバイス有り難うございます。初犯で前科はありませんが、7年間という常習性で時効にかかっているのもあるようです。経理担当で全て1人で管理し監査等もなかったようです。本人は反省しており、会社も当初は貢献度からもう良いからと言っていたみたいです(普通には考えられませんが)。やはり担当弁護士さんのおっしゃっるのが妥当なのですね。有り難うございます

  • 相談者 19399さん

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    好川弁護士様

    早々のアドバイス有り難うございます。
    おっしゃっるとおり時効にかかるものもあるようです。素人考えで1億円もの横領でなぜ警察がすぐ動かないか疑問でしたが証拠固めとかがあるのですね。
    やはり5年以上という事を本人に言ってみます
    有り難うございます

  • 相談者 19399さん

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    A弁護士様

    早々のアドバイス有り難うございます。
    常習性もあり、当初会社の人と横領方法などの突き詰めをしたそうです。
    現金はすべて任されていたようです。
    会社に信頼されていて裏切ったのは事実ですので、早く逮捕されて全うに罪を償い弁償に向けていって欲しいと願っています
    有り難うございます

この投稿は、2010年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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