慣例について

公開日: 相談日:2013年07月24日
  • 1弁護士
  • 2回答

お世話になります。
慣例についてお聞きしたいです。
内容ですが、制作物をAという人物に依頼しようと
制作物の内容や金額について交渉していました。
金額については、こちらの都合もあり安価での依頼したいとの
旨を伝えたところ、Aは承諾し、正式に依頼することになりました。
実際に制作を進める中で認識や連絡の行き違い等があり、
最終的に制作物の納期が遅れる結果になりました。
こちらとしては、制作物で納期に間に合ったもののみ、
お支払いをする、ということAに伝えたところ、
Aが、「そもそも発注金額が安すぎる、悪質だ」と
訴えて来まして、請求額が発注金額の2倍になりました。
これについて、Aに納期に間に合った分支払う、
と伝えましたが返答がなく、その後内容証明郵便で
2倍の金額の支払要求がありました。
こちらも迷惑をかけた部分もあったので、その請求金額に
応じるとの旨を、内容証明郵便(配達証明付き)で送ったところ、
Aが不在の為か、内容証明郵便がこちらに戻ってきてしまいました。
その後、こちらから連絡をしなかった為か、
Aに少額訴訟を提起され、その上請求金額が当初の請求金額より
10倍近くになっておりました。
その10倍になった理由は、私からお願いした制作物を
他制作会社等に見積もりをとった結果10倍位の金額になり、「業界の慣例によりこの金額で請求する」というものでした。

上記の通り、支払の意思を示した内容証明郵便が届かず、
その後、「業界の慣例」により10倍近い金額を請求されたのですが、当事者間の合意の上で金額を決定・発注したのにも関わらず、「業界の慣例」を理由に、10倍近い金額の支払を命じられることはあるのでしょうか。
裁判自体はこれからあるのですが、裁判の前に実際に「業界の慣例」を理由にした支払判決が出るものなのか知りたいです。

乱文で申し訳ございませんが、ご回答宜しくお願い致します。

191320さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士ランキング
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    こういう質問は抽象的で答えにくいところがあるのですが,業界の慣例,といった理由で10倍にまで増額されたということを聞いたことはありません。

    商人同士では,あくまで価格は需給に併せて,相互の交渉で決定されるものですから,具体的な金額が決められているにも関わらず,その金額が通用しないというのは例外的です。ありえるのは,取引上の優越的な地位に基づいて不利な契約を押しつけたと言った場合や,相手方の無知につけこんだ暴利行為とまで言われるような場合ですが,ご投稿を見るとそういったことはないようです。

    一度訴状を弁護士のところにもって相談に行かれると良いでしょう。無料相談などをやっている事務所もありますから,試されると良いと思います。

  • 相談者 191320さん

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    早速のご回答ありがとうございます。
    そういった事例はあまりないんですね。

    ちなみに、Aはある法律相談センターに相談した上で
    この訴状を送ってきているのですが、
    弁護士さんによってはこのようなアドバイスを
    される方もいらっしゃるということでしょうか。

  • 弁護士ランキング
    福岡県2位
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    法律相談センターでどういったアドバイスを受けたのか,
    といったこともあると思います。
    少なくとも私だったらそういうアドバイスはしません。

    ただ,弁護士から見ると裁判では通りそうもないという内容であっても
    本人がそれに固執をするような場合であれば
    あえて相談を受けた弁護士が絶対ダメだなどとはいいません。
    特に法律相談センターでは事前準備なしの一回限りの関係ですので,
    難しいというアドバイスはしてもダメだとは言わないでしょう。
    違法行為の相談を受ければ,それは犯罪になるとはいうでしょうが。

    前例がないということは,必ず負けるというわけではありませんし,
    何より本人の気持ちを押し込めると弁護士に恨みが転嫁されるからです
    (ひどい場合には「弁護士が止めなければ勝っていたはすだ」
    などと言いかねません)。

    弁護士が相手方の代理人となっているわけではないということは
    そういった可能性もあると思います。

  • 相談者 191320さん

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    ご回答ありがとうございました。
    とてもわかりやすかったです。
    また何かわからないことがあれば、相談させて頂きます。

この投稿は、2013年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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