慣例について
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お世話になります。
慣例についてお聞きしたいです。
内容ですが、制作物をAという人物に依頼しようと
制作物の内容や金額について交渉していました。
金額については、こちらの都合もあり安価での依頼したいとの
旨を伝えたところ、Aは承諾し、正式に依頼することになりました。
実際に制作を進める中で認識や連絡の行き違い等があり、
最終的に制作物の納期が遅れる結果になりました。
こちらとしては、制作物で納期に間に合ったもののみ、
お支払いをする、ということAに伝えたところ、
Aが、「そもそも発注金額が安すぎる、悪質だ」と
訴えて来まして、請求額が発注金額の2倍になりました。
これについて、Aに納期に間に合った分支払う、
と伝えましたが返答がなく、その後内容証明郵便で
2倍の金額の支払要求がありました。
こちらも迷惑をかけた部分もあったので、その請求金額に
応じるとの旨を、内容証明郵便(配達証明付き)で送ったところ、
Aが不在の為か、内容証明郵便がこちらに戻ってきてしまいました。
その後、こちらから連絡をしなかった為か、
Aに少額訴訟を提起され、その上請求金額が当初の請求金額より
10倍近くになっておりました。
その10倍になった理由は、私からお願いした制作物を
他制作会社等に見積もりをとった結果10倍位の金額になり、「業界の慣例によりこの金額で請求する」というものでした。
上記の通り、支払の意思を示した内容証明郵便が届かず、
その後、「業界の慣例」により10倍近い金額を請求されたのですが、当事者間の合意の上で金額を決定・発注したのにも関わらず、「業界の慣例」を理由に、10倍近い金額の支払を命じられることはあるのでしょうか。
裁判自体はこれからあるのですが、裁判の前に実際に「業界の慣例」を理由にした支払判決が出るものなのか知りたいです。
乱文で申し訳ございませんが、ご回答宜しくお願い致します。