児童ポルノ。それとも該当しませんか?

公開日: 相談日:2013年07月13日
  • 1弁護士
  • 2回答

単純所持罪について、質問します。
ダウンロードは単純所持だとわかるのですが、ストリーミングは単純所持に該当しますか?それとも該当しませんか?
ご教授の程宜しくお願い致します。

189543さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士 A

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    ストリーミングは単純所持に該当しますか?

    ストリーミングは,自己のPC等に保存するものではありませんから,単純所持に該当しないものと考えられます。

  • 相談者 189543さん

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    しかし、キャッシュには残ったりしないでしょうか?
    キャッシュに残ったという事で所持罪成立となりませんか?

  • 弁護士 A

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    キャッシュを再利用しなければいいようにも思いますが,あくまで個人的見解ですので,不安であればやめておいてください。

この投稿は、2013年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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