回答タイムライン
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弁護士 A
タッチして回答を見るそのような文言は、動物愛護法の保護対象を限定するために設けられています。
「いえ」とは、飼育されていることを指すもので、野生のハトやウサギは、その条文における保護の対象外となります。 -
相談者 180258さん
タッチして回答を見るありがとうございます。
その「飼育」の定義とはどのようなものなのでしょう?
食用の家畜として飼う場合も「飼育」になるのでしょうか? -
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野生のハトやウサギと区別する目的であり、まためん羊や鶏と同列に列挙していることから、食用家畜も含まれると考えるべきでしょうね。
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相談者 180258さん
タッチして回答を見るありがとうございます。
ではその「飼育」の概念は同条同項二号の「占有」とはどのように異なるのでしょうか? -
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A弁護士の回答(「いえ」とは、飼育されていることを指すもの)は誤りです。
「いえばと」は、鳩の品種名を指すものです。
条文を読めば解るとおり、家畜やペット以外であっても、「いえばと」であれば、保護の対象になるのです。
この投稿は、2013年05月時点の情報です。
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