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詐欺行為になるのでしょうか?
詐欺にはならないでしょう。
好意で食事に連れて行ってもらったり,プレゼントをもらったのでしょうから,返す必要はありません。
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タッチして回答を見る当時贈与を受けたものなら、詐欺になることはありません。騙し取ったなら別ですけど。
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
この投稿は、2013年05月時点の情報です。
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