業務上横領。業務上横領にはならないのでしょうか?

公開日: 相談日:2013年04月20日
  • 1弁護士
  • 3回答
ベストアンサー

私は、会社の株主50%ですが
社長『持株50%』が勝手に資金を使い込み
ました。業務上横領にはならないので
しょうか?
持株の比率影響しますか?
社長の会社なので問題はないですか?
解任するにはどうしたらよいですか?

174465さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士 A

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    業務上横領にはならないのでしょうか?
    ・特別背任罪に該当します。

    解任するにはどうしたらよいですか?
    ・社長が50%の株をもっていますので解任は難しいでしょうが 刑事事件で取締役資格喪失となるでしょう。

  • 相談者 174465さん

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    有り難うございます。
    特別背任罪とは
    どういう格好に
    なるのですか?

  • 弁護士 A

    ベストアンサー
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    特別背任罪では10年以下の懲役1000万円以下の罰金のいずれかあるいは双方が課せられます。

  • 弁護士 A

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    特別背任罪については 会社法960条以下に規定があります。

    弁護士に相談して告発状等を作成してもらうのがよいと思います。

この投稿は、2013年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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