回答タイムライン
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弁護士 A
タッチして回答を見る業務上横領にはならないのでしょうか?
・特別背任罪に該当します。
解任するにはどうしたらよいですか?
・社長が50%の株をもっていますので解任は難しいでしょうが 刑事事件で取締役資格喪失となるでしょう。 -
相談者 174465さん
タッチして回答を見る有り難うございます。
特別背任罪とは
どういう格好に
なるのですか? -
弁護士 A
ベストアンサータッチして回答を見る特別背任罪では10年以下の懲役1000万円以下の罰金のいずれかあるいは双方が課せられます。
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弁護士 A
タッチして回答を見る特別背任罪については 会社法960条以下に規定があります。
弁護士に相談して告発状等を作成してもらうのがよいと思います。
この投稿は、2013年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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