刑事裁判 示談

公開日: 相談日:2013年04月02日
  • 3弁護士
  • 3回答

長くなりますが、回答お願い致します。
私の友人が働いていたコンビニで内引きをしてしまいました。
その事がお店側に発覚しオーナーさんに1ヶ月分の給料から1日分引いてるからもう帰っていいと言われクビになりました。
数日後店長から連絡が有り会って話をする事になり店長の自宅に連れて行かれたそうです。友人は謝罪し被害額をお返ししますといったのですがだめだと言われ警察に行って損害賠償を請求すると言われそしてネットに個人情報をばらまいてとことんどん底の突き落とすと言われたそうです。嫌ならセフレになったら警察に言わないであげると言われたそうです。
ずっと黙っていると服を脱げと言われ裸の動画、写真を撮られ胸を触られたそうです。友人は怖くて従うしかなかったそうです。
また白紙の紙に日付と名前を書かされアドレスも書かされ帰らされたそうです。
友人はちゃんと謝罪をしようとオーナーさんに連絡したのですが
前の働いていたお店でも同じ事をしているから会わないと言われたそうです。しかし友人は前のお店では身に覚えが無いそうです。
友人は反省しており今はアルバイトを見つけ真面目に働いています。
その後店長から毎日の様に電話がかかってきバイトで電話に出れないとメールで○分以内に返信しないとペナルティに値すると言われ友人の実家の住所や親の名前が送られてきたりバイトを早く切り上げて会えなどとメールが送られて来るようになり、友人は怖くなり警察に行き自分のした事も正直に話し捜査してもらい店長を逮捕してもらいました。今は裁判に向けて検察庁で検事さんと話を進めているそうなのですが、店長側の弁護士から示談の話が来ているようで初めは示談に応じるつもりは無かったのですが検事さんに話した所、示談をするメリットとして撮られた動画や写真を消す事、今後連絡を取らない、約束を破ったらいくらお金を払うなど友人側から条件をつける事が可能と言われ、話を聞いてから考えてみるのも良いと言われたそうで、話を聞いて見るだけでも聞いてみようかと迷っているみたいなのです。
示談にする場合、友人側が不利にならない様に示談するにはどうしたら良いのでしょうか?また、履歴書から店長に住んでいる住所がバレてしまい刑事さんから引っ越した方が良いと言われ引っ越す事にしたそうなのですが、引越し費用などのお金は請求できるのでしょうか?

171457さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士 A

    タッチして回答を見る

    示談にする場合、友人側が不利にならない様に示談するにはどうしたら良いのでしょうか?
    →一番早いのは弁護士に依頼することです。
     多少面倒でも良ければ,示談の案をもらった段階で即答せず,弁護士に法律相談に行き,見てもらう。
     ということになるかと思われます。

    また、履歴書から店長に住んでいる住所がバレてしまい刑事さんから引っ越した方が良いと言われ引っ越す事にしたそうなのですが、引越し費用などのお金は請求できるのでしょうか?
    →示談金の中に組み込めばよいでしょう。
     もっとも,あまり高額ですと示談自体がまとまらない可能性はあります。
     その場合は別途裁判を起こす必要があります。

  • 弁護士ランキング
    京都府2位
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     本件のような内容の示談の場合、必ず弁護士に相談をされる方がよいでしょう。
     データ消去の確認や、万が一、データのコピーを取られてそれを不正使用されたような場合に備える内容等、示談を交わすにあたって考えておかなければいけないことがたくさんあります。

     一度、法テラスまたは法テラス提携弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
     このページの見積もり依頼で弁護士を探されてもよいでしょう。

  • 弁護士 B

    注力分野
    犯罪・刑事事件
    タッチして回答を見る

    示談にする場合、友人側が不利にならない様に示談するにはどうしたら良いのでしょうか?
    ・提示された条件をもって弁護士に相談されて下さい。
    また、履歴書から店長に住んでいる住所がバレてしまい刑事さんから引っ越した方が良いと言われ引っ越す事にしたそうなのですが、引越し費用などのお金は請求できるのでしょうか?
    ・請求可能です。払ってくれないなら示談しないと強気にでられても良いと思います。

  • 相談者 171457さん

    タッチして回答を見る

    3人の弁護士の方ありがとうございます。
    皆様方の意見を参考に良い方向に向かう様に
    私に出来る事を出来る限りしていきたいと思います。
    また気になった事や分からない事があればご相談させて頂けたらと
    思います。
    本当にありがとうございました。

この投稿は、2013年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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