窃盗の罰則

公開日: 相談日:2013年03月30日
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私は中学・高校生の時万引きを頻繁に行っていました。
被害額にして300万円くらいになったと思います。
その時は特に悪いと思っていなかったのですが、時が経ち
社会人になってから奪われる苦痛を知り、また金額の大きさから常に罪悪感に苛まれています。
やはり悪いことは出来ないですね。
今後は募金やボランティア等して時間がかかっても罪を償っていきたいと思っています。
そこで教えて頂きたいのですが、16歳で上記の金額を万引きした場合罰則はどれくらいになったのでしょうか?
罰則分も踏まえて償って行きたいと思っています。
よろしくお願いします。

170995さんの相談

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    鐘ケ江 啓司 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    そういう気持ちを持たれるようになったことは,とても良いことだと思います。

    さて,罰則についてですが,もし当時に発覚していれば,当然少年事件として家庭裁判所に送致されていたでしょう。良くて保護観察処分,少年院送致もありうる金額だったと思います。通常の刑事裁判を受けて罰金になることはまずないと思いますが,罰金があるとすれば最大で50万円です。なお,窃盗罪の公訴時効は7年間ですので,現在でも犯行から7年間が経過するまでは,犯罪が発覚した場合は逮捕・勾留や処罰がされる可能性はありえます。

    また,被害者からの賠償請求に対して,売値の損害賠償をしなければならなかったことになります。これは,今後当時の犯罪が発覚したとしても,犯罪の時から20年間,またはあなたが盗んだと発覚してから3年間は時効にかかりません(民法724条)。

    そのため,罪を償うという意味であえていえば,その被害額である300万円でしょう。

    ☆民法
    (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
    第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

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    犯行時未成年であり、未成年の時代に発覚し、捜査機関の捜査の対象になれば、少年法の適用になり、原則として刑罰は受けません。常習的万引きということですが、犯行時の家庭環境・生育歴、親子関係、非行に至る経緯、本人の性格傾向等、様々な人的・環境的要因を踏まえて、保護処分(保護観察・少年院送致等)が科されるでしょう。成人になって発覚し捜査の対象になれば、犯行時は未成年であっても、刑法が適用されます。窃盗罪の法定刑は、下記のとおりです。

    (窃盗)
    第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 相談者 170995さん

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    鐘ケ江 啓司様

    丁寧な回答有難う御座います。
    今後時間が掛っても罪を償っていきたいと
    思います。

この投稿は、2013年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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