回答タイムライン
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弁護士 A
タッチして回答を見る証拠調べを願い出たい場合には、証拠説明書を作成する必要があります。
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ベストアンサータッチして回答を見る書証を提出するには、そのコピーを2通(正本と相手方に交付する副本)提出(ファックスで裁判所と相手方へ送付)し、口頭弁論期日に、裁判所が提出されてたコピーと原本を確認すれば、それで証拠調べしたことになります。原本は、裁判所がコピー(正本)と照らし合わせて確認するので、口頭弁論期日に持参して、裁判所に見せれば良いわけです。裁判所はその場で確認し、原本は返してくれます。その際、裁判所からは証拠説明書を提出するよう要求されます。証拠説明書は、証拠の標目・作成日・作成者・立証趣旨を記載したものです。
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相談者 167755さん
タッチして回答を見る入力ミスがありました。訂正します。
誤り;>証拠申立書というのを調べると書式が【承認】に対する尋問の説明がされていいます。
正;>証拠申立書というのを調べると書式が【証人】に対する尋問の説明がされていいます。
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弁護士A先生、荻原先生回答ありがとうございます。
書面の証拠調べについては両先生の回答が若干異なりますが、
1審の弁論準備段階で、証拠の提出と証拠説明書を提出しました。
>裁判所が提出されてたコピーと原本を確認すれば、それで証拠調べしたことになります。原本は、裁判所がコピー(正本)と照らし合わせて確認するので、口頭弁論期日に持参して、裁判所に見せれば良いわけです
証拠はたくさんありますが、証拠改ざんに関しては、賃貸借契約証書とその更新書です。準備書面で相手の改ざん事実を指摘していますが、弁論期日に裁判官から求めえれない場合、こちらから原本を見てほしいと申し出ることは可能ですか?
相手の陳述には虚偽が多いのですが最低契約書だけは改ざん事実を確認してほしいのです。
弁論期日1週間前に届くように追加の準備書面を作成していますが、A先生の言われるように証拠調申立書も作成して提出したほうが確実でしょうか?
この投稿は、2013年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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