回答タイムライン
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弁護士 A
タッチして回答を見る刃物をもっていたというような事情があれば強盗致傷になるかもしれませんね。
ただ驚いて逃げた際にけがをしたというだけでは、強盗致傷にはならないでしょう。 -
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ベストアンサータッチして回答を見る強盗にはなりません。反抗を抑圧するような暴行・脅迫行為が存在しないからです。理論的には,住居侵入・窃盗に加えて過失致傷罪が成立します。
☆刑法
(強盗)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
この投稿は、2013年03月時点の情報です。
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