児童ポルノの対象。次のものは児童ポルノに当たりますか?

公開日: 相談日:2013年03月08日
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次のものは児童ポルノに当たりますか?
また、児童ポルノの単独所持が禁止されてしまった場合、違法ですか?
1.女児の洋服や下着の所持
2.子役の顔写真

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    大阪府5位

    奥村 徹 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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     現行法には単純所持という罪はありません
     現行法の児童ポルノの定義は次の通りですので、「人物が写っていない洋服・下着」とか「子役の顔写真」は、現時点では児童ポルノに該当しません

    児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
    第2条(定義)
    1この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

    3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
    一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
    二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
    三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

この投稿は、2013年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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