脳梗塞見落としを医療過誤で訴えられるか

公開日: 相談日:2013年02月28日
  • 1弁護士
  • 2回答

父親が、土曜日の午後に、めまいと吐き気で救急車で病院へ運ばれ入院しました。
その日は脳のCTをとり異常が見つからなかったために、症状が改善したら退院できると言われました。
翌日、後頭部が痛いと訴えたのに、日曜日だったためか医者の診察もなく、何の検査もせず、氷で冷やす位の処置しかされませんでした。
その翌日の3日目の朝に昏睡状態になっているのに気づき、脳梗塞を起こしていることがわかり、午後になってから大学病院へ搬送され、緊急手術を受けました。
その時には、水頭症になり、脳ヘルニアも起こしおり、呼吸困難でかなり重篤な状態でした。
手術は7~8時間に及び、成功して一命は取り留めましたが、後頭部が痛いと訴えた日曜日の時点でMRIで検査を行っていれば早く脳梗塞が見つかり、もっと軽い状態で手術が受けられたのではないでしょうか。まだ術後間もないのでどういった後遺症が残るか解りませんが、最初に入院した病院の対応に全く納得がいきません。
この病院を医療過誤で訴えることはできるでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。

165973さんの相談

回答タイムライン

  • 相談者 165973さん

    タッチして回答を見る

    ご回答ありがとうございます。
    訴訟費用にも最低数十万は掛かると思いますが、このような事例での賠償金の相場はいくら位でしょうか。
    今後の介護の費用のことも考えると、損をするわけにはいかないので気になるところです。
    ご回答よろしくお願い致します。

  • 居林 次雄 弁護士

    タッチして回答を見る

    着手金が30万円ー100万円、成功報酬が、勝訴してあなたの得た経済的利益の10%程度でしょうが、各弁護士事務所の報酬規定によります。

この投稿は、2013年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました