窃盗の損害賠償について

公開日: 相談日:2013年02月09日
  • 1弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

いつも回答ありがとうございます。

昨年6月、元交際相手に私と私の子供のお金を盗まれました。
5〜6回に渡り20万ほどで、まだ返してもらっていません。

相手は認めていて、証拠のメールもあります。

この場合の被害額の他に損害賠償を求めるとしたら、いくらくらいが妥当になりますか?
また盗まれたお金についても遅延損害金は認められますか?

盗まれたことによりカードの支払いが遅れる被害や、子供がショックで学校に行けなくなったりしました。

口では返すと言いながら返ってこないので訴訟を考えています。
ご教授お願いします。

162889さんの相談

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  • ベストアンサー
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    法的には、盗まれた金額に対して、窃盗時より年5%の遅延損害金を請求できます。
    訴訟を弁護士に依頼すれば、被害額の1割程度を弁護士費用として損害認定されると思います。
    ただ、20万円で弁護士に訴訟は依頼ずらいかもしれませんが。
    裁判で負担した費用について、判決後に訴訟費用額確定処分の申立をして、訴訟費用まで回収することは考えられます。

  • 相談者 162889さん

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    余郷先生、回答ありがとうございます。

    遅延損害金についてですが、盗まれた正解な日や回数、一回に盗まれた金額がはっきりしないので、私が発見した日(私のお金がなくなっていて、すぐに家中調べたため、一度に全部発見しました)を窃盗の時として良いのでしょうか?

    弁護士費用もしっかり請求したいと思います。

    ありがとうございました。

この投稿は、2013年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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