窃盗の損害賠償について
- 1弁護士
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いつも回答ありがとうございます。
昨年6月、元交際相手に私と私の子供のお金を盗まれました。
5〜6回に渡り20万ほどで、まだ返してもらっていません。
相手は認めていて、証拠のメールもあります。
この場合の被害額の他に損害賠償を求めるとしたら、いくらくらいが妥当になりますか?
また盗まれたお金についても遅延損害金は認められますか?
盗まれたことによりカードの支払いが遅れる被害や、子供がショックで学校に行けなくなったりしました。
口では返すと言いながら返ってこないので訴訟を考えています。
ご教授お願いします。