窃盗罪

公開日: 相談日:2013年01月22日
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ベストアンサー

先日、お店のトイレに落ちてた財布を拾い、自分の車に持ち帰りました。
防犯カメラに財布を持った私が映っていた為、警察に窃盗罪で連れて行かれました。
財布もお金も持ち主には返金しており、持ち主も返ってきたので構わないと言って頂きました。
ただ、警察では初犯だけれども書類送検すると言われております。
この場合、後日検察から呼び出し状が届くのだと思いますが、封筒ですぐ家族にばれてしまうのでしょうか?
見受け人は親戚にお願いしたので、家族には知らせておりません。
また、罰金刑だと50万円以下と書かれていますが、実際にはどれ位なのでしょうか?
私は貯金もなく、10万も払うのがやっとなのですが、弁護士さんを雇ったほうが良いのでしょうか?

160058さんの相談

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    検察庁からどういう形式で呼び出しがくるかは、その検察官次第です。検察庁の封筒で郵送される場合もあれば、検察官個人名で郵送される場合もあり、また、電話の場合もあります。警察の取調べの際に個人の携帯電話の番号を告げ、調書に記載されていれば、携帯に連絡があるかもしれません。罰金になった場合の金額をここで予測することは困難です。ただ、弁護士を依頼すれば、更に弁護士費用がかかり、被害者も特にお金が戻ってくれば良い、と言っているとすれば、依頼を受けた弁護士もあまりやることがないでしょう。費用対効果を考えれば、弁護士を依頼する必要もないでしょう。

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    郵便物を家族が開封すれば、家族にばれる可能性はあります。
    不起訴で終わるか、罰金刑を科されるか、は、検事と面談した際のあなたの態度や検事の判断によります。
    被害弁償が済んでいるので、弁護人を雇っても状況に大きな変化はありません。罰金は上限が50万円ですから、初犯であれば(財布の中の金額にもよりますが)30万円以下でしょう。もし、罰金刑になっても、罰金はすぐに払う必要はないので、働いたり、車を売ったりして作りましょう。

  • 相談者 160058さん

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    ご回答ありがとうございました。
    財布の中には35000円で財布自体の価値が1万円と説明を受けました。
    お恥ずかしい話ですが、調書にも記載されてしまいましたが、財産は無く、貯金も無い状態です。
    勿論、働いておりますが月に10万にしかならないので、30万となると最低でも3ヶ月かかります。
    自分のしてしまった事なので、支払うのは当然と理解しておりますが、
    罰金の期限というのは、どれ位なのでしょうか?

この投稿は、2013年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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