わいせつ物陳列罪

公開日: 相談日:2012年12月17日
  • 1弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

検索すれば似たような相談も有りますが時間的余裕無いのと新しい法の観点と単刀直入にお聞きしたいので「わいせつ物陳列罪」についてお聞きします。

恥ずかしい話ですが娘(20歳)が某掲示板サイト(アダルトより)に胸(性器以外)等を投稿していました。成人した娘を強制的に投稿を辞めさす事は不可能に近く「ゆっくり」言って聞かせようと思います。
そこで、この場合は【わいせつ物陳列罪】に問われますか?

不愉快な表現になりましたが娘の事なので誰にも相談出来ず悩んでます。

よろしくお願いします。

155136さんの相談

回答タイムライン

  • 相談者 155136さん

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    回答ありがとうございます。
    もう一つだけ回答お願いします。
    胸以外に下半身(局部などは薄くとかではなく絶対見えないように修正済み。)も載せたみたいです。大丈夫でしょうか?

    もちろん今後は馬鹿な事させないよう努力していきます。もう一つだけ回答よろしくお願いします。

  • 相談者 155136さん

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    ほんとに何回もすみません。
    上記内容の下半身の場合を教えてもらえたらと思います。
    局部などは完全に修正済みです。よろしくお願いします。

  • 弁護士ランキング
    大阪府5位

    奥村 徹 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    「完全に修正済」というのがどの程度なのかはわかりませんので、弁護士にみてもらって判断してもらって下さい。
     一般論としては、書店の成人コーナーの程度の露出であれば、刑法的にはセーフだと思います。
     

  • 相談者 155136さん

    タッチして回答を見る

    ありがとうございました。素早く回答ありがとうございました。
    今後、気をつけさせます。

この投稿は、2012年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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