学校で模擬裁判をしています。
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某大学法学部の学生です。今回、授業である裁判をもとに、学生同士で模擬裁判をしています。具体的には使用者側と労働者側に分かれて争論をしています。そこで今回私は使用者側になり、使用者側の勝利に導くことので
きる条文を探しているのですが見つけることができません。今回の事例は、使用者側のYが労働者であるXに飲酒を強要したことがパワハラにあたるとして、XがYに損害賠償を請求しました。Xは、Yに酒を勧められた際、コップの口を手でふさぎ抵抗した。その際、2か月前の健康診断の結果があまり良くなかったことを引き合いに出して断ったりはしていなく、何度か嘔吐したものの全体としてコップ3分の1程度しか飲まなかった。このことについて、私は民法第709条で、損害賠償を払う必要はない、という結論に導いたのですが、労働者側も同じ条文を使って、結局どこからをパワハラとするかの水掛け論になってしまいました。そこで、より使用者側に有利な条文を探しています。アドバイスお願いします。