学校で模擬裁判をしています。

公開日: 相談日:2012年11月11日
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某大学法学部の学生です。今回、授業である裁判をもとに、学生同士で模擬裁判をしています。具体的には使用者側と労働者側に分かれて争論をしています。そこで今回私は使用者側になり、使用者側の勝利に導くことので

きる条文を探しているのですが見つけることができません。今回の事例は、使用者側のYが労働者であるXに飲酒を強要したことがパワハラにあたるとして、XがYに損害賠償を請求しました。Xは、Yに酒を勧められた際、コップの口を手でふさぎ抵抗した。その際、2か月前の健康診断の結果があまり良くなかったことを引き合いに出して断ったりはしていなく、何度か嘔吐したものの全体としてコップ3分の1程度しか飲まなかった。このことについて、私は民法第709条で、損害賠償を払う必要はない、という結論に導いたのですが、労働者側も同じ条文を使って、結局どこからをパワハラとするかの水掛け論になってしまいました。そこで、より使用者側に有利な条文を探しています。アドバイスお願いします。

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    強要行為をしたのが、使用者そのものなのか、使用者側の上司なのか不明です。
    使用者そのものではない場合、民法715条使用者責任を問われるかということですが、事業の執行についてなされた行為でなれば、使用者は責任を負いません。
    また、相当な注意をはらったなどの場合には責任がありません。
    飲酒がプライベートな場であるとか、日常的に監督注意していたのに、その者が従わず行った場合には、会社に責任がないことがあります。

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    条文で解決することは無理と思います。パワハラを企業者側に有利に傾ける法律や条文はないと思います。
    いずれにしても民法の不法行為(使用者責任も)の成立が問われる案件でしょう。
    私が企業側であれば、まずはパワーハラスメントの定義を争い(パワハラとは判例上はどのように定義されているのか)、本件がそれに該当しないこと、また、相手方主張事実を否定する事実の立証に努めることになると思います。
    模擬裁判ならば、主張と立証で片がつくはずです。条文では解決しないと思いますし、条文で片がついてしまう例題は、出題ミスだと思います。

この投稿は、2012年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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