この事件は犯罪でしょうか?
- 1弁護士
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消費者問題がありまして消費生活センターで2名の職員と市役所の個室で相談していたところ、その2名の職員が理不尽な言動をしてきた為、もともと私は精神疾患を罹患している者で、過呼吸状態になり椅子から地面に倒れこみ、かつ、全く動けず立つ事や座る事も出来ない状況でした。そして、倒れてから、すぐ私は「救急」と言い、それに対し、その職員2名が話し合い救急を要請する事が決まり、片方のA職員が、もう片方のB職員に「救急を要請して下さい」と命令し、B職員は個室を出ていきました。 そして5分間たったところ私は、継続して全く動く事も出来ず倒れていたのですが、他の市役所職員たちが来て、私が、その他の市役所職員たちの一人に「救急車まだですか?」と質問したところ、その市役所職員が、すぐそばにいたB職員に尋ねると、B職員はハッキリと「救急車は呼んでません」と堂々と言いました。そこで、その市役所職員に「先ほども申しましたが救急を要請します。」と言い、ようやく救急の要請がされました。私は、それで5分間の間救急を呼ばれていたと思っていたが放置されていた事となります。
そこで、少なくともB職員は救急を要請する義務が存しながらも、自分たちで丸め込もうとしたのかは明確では有りませんが、状況からして不純な動機で、救急を要請する義務が存しながらも放置したのだと私は推測しています。
この、少なくともB職員の上記不法行為は、人の命を軽視し、目前窮迫の状況にある私を放置したのであるから、甚だしい人権侵害であるのは当然ですが、私は処罰もB職員は受けるべき行為をしたと認識しておりますが、B職員に犯罪成立の構成要件として刑法第218条の保護責任者遺棄罪が妥当すると思いますが、どうでしょうか?
因みに、ICレコダーにて全て録音は録ってあり、又、警察署にて刑事さんにも事実は伝えています。
ご回答、宜しくお願い致します。