わいせつ物陳陳列幇助について。
- 1弁護士
- 1回答
先日、大型匿名掲示板「2ちゃんねる」に面白半分で、無修正女性器の画像を掲載しているTwitterアカウントのリンクと共に書き込みをしてしまいました。このような場合は幇助に当たるのでしょうか?
書き込んでしまった事は事実ですし、言い逃れができないのも事実です。既に通報もされてるようので、弁護士への相談、自首を考えています。
先日、大型匿名掲示板「2ちゃんねる」に面白半分で、無修正女性器の画像を掲載しているTwitterアカウントのリンクと共に書き込みをしてしまいました。このような場合は幇助に当たるのでしょうか?
書き込んでしまった事は事実ですし、言い逃れができないのも事実です。既に通報もされてるようので、弁護士への相談、自首を考えています。
幇助だけでなく、わいせつ物陳列罪が成立する可能性もあるといえます。
弁護士に相談されるよりは、警察に事情を話しに行かれた方がいいかもしれません。
きちんと反省されているようですし、それほど大げさなことにはならないと思いますよ。
回答有難う御座います。
なるほど…直接的に犯罪を犯した、という事になるのですね。正犯というものでしょうか。
分かりました。一旦は警察の方へ顔を出してみます。
警察の方にはどのようにして説明、もしくは話を切り出せばよろしいでしょうか?
この投稿は、2012年10月時点の情報です。
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