わいせつ物陳陳列幇助について。

公開日: 相談日:2012年10月22日
  • 1弁護士
  • 1回答

先日、大型匿名掲示板「2ちゃんねる」に面白半分で、無修正女性器の画像を掲載しているTwitterアカウントのリンクと共に書き込みをしてしまいました。このような場合は幇助に当たるのでしょうか?

書き込んでしまった事は事実ですし、言い逃れができないのも事実です。既に通報もされてるようので、弁護士への相談、自首を考えています。

145917さんの相談

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    幇助だけでなく、わいせつ物陳列罪が成立する可能性もあるといえます。

    弁護士に相談されるよりは、警察に事情を話しに行かれた方がいいかもしれません。

    きちんと反省されているようですし、それほど大げさなことにはならないと思いますよ。

  • 相談者 145917さん

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    回答有難う御座います。

    なるほど…直接的に犯罪を犯した、という事になるのですね。正犯というものでしょうか。

    分かりました。一旦は警察の方へ顔を出してみます。
    警察の方にはどのようにして説明、もしくは話を切り出せばよろしいでしょうか?

この投稿は、2012年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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