内容証明。このような内容は脅迫なのでしょうか?

公開日: 相談日:2010年06月25日
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知人に70万円貸しました。4月返済予定だったのですが、全く返済・連絡がないので返済する気がないと思い、書類代行屋さんに請求書や督促状を発送してもらいました。そのときの内容が法的手段も辞さない、実家に連絡します、警察に詐欺罪で訴えます、裁判で強制執行します、等の文章を送ってしまいました。後で考えたら脅迫じみている気がして内容証明を送るのに躊躇しています。内容証明を送っても返済がなければ裁判になる可能性は高いですよね?そうなったら逆に脅迫されたなんてことになりそうで先に進めません。このような内容は脅迫なのでしょうか?また、裁判になったら私が罪になってしまうのでしょうか?

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    通常、弁護士が送付する内容証明郵便であれば、任意に支払ってもらえない場合は法的措置を採ります程度の文言は入れますが、実家に連絡しますとか、詐欺罪で訴えますなどの文言は脅迫文言になりえるので入れません。

    実家は、相手方の支払い債務とは無関係ですし、借りて返せないから詐欺罪とはただちにいえない(本当にもう破産状態と分かっていて借り入れたら別ですが)からです。

    一般の方がそのような郵便を送られたからといってただちに罪に問われるとは思いませんが、そのままの文言で送られるのは控えられたほうが良いでしょうね。

この投稿は、2010年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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