被害届について

公開日: 相談日:2010年06月25日
  • 2弁護士
  • 2回答

万引きで執行猶予中に再犯で警察の取り調べを受けました。

逮捕ではなく任意捜査になり今は身柄は自由ですが、検察へ書類送検され捜査のために後日呼び出しがあるだろうとのことでした。

そこで被害者様に示談の申し出を行い示談成立、被害届を取り下げて頂きました。

そこで相談です。
1被害届がなければ起訴できないと聞いたことがあります。
一度書類が検察へいってしまってからでも被害届を取り下げてもらうことで最悪事態は避けられる可能性はあるのでしょうか?

2被害届の撤回の手続きについてですが、被害者様が警察に撤回の意志を伝えると「わかりました、調書には書いておきますから」ということだけでした。本当に取り下げの手続きがされているのか不安です。もし正式な処理の仕方があれば教えて下さい。


無料相談などで弁護士さんに聞いても警察に聞かないとわからない、警察に今自分がどんな状態にあるのか聞いてもはぐらかされてばかりです。頼りになる弁護士さんにお力になってもらいたいと思っているのですが話がどこにいっても煙にまかれるので相談もできない状態です。
回答を宜しくお願いいたします。

14508さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士 A

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    2点ご質問がありますので,回答いたします。
    ?被害届がなければ起訴できないということはありません。起訴するかどうかは,検察官が決めます。
    一度事件が検察へ送致されたとしても,被害届が取り下げられたということは,被害者が処罰を望んでいないことを意味しています。したがって,起訴という最悪事態を避けられる可能性は十分あります。

    ?被害届の撤回の手続については,警察が記録を残しているはずですし,検察官にも伝わっているはずです。被害届が受理されたことの正式な処理の仕方についてはとくにないと思います。

    書類送検されたとすれば,貴殿の処分を決めるのは検察官です。何とか起訴されないといいですね(公判請求されなかったとしても略式起訴の可能性はあります。)。

  • 弁護士 B

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    補足説明させていただくと、強姦、強制わいせつ、器物損壊等の一部の犯罪では、告訴(被害者からの犯人処罰を求める捜査機関への意思表示。被害届に処罰を求める意思が明記されていれば、告訴とみなされるでしょう。)が無い場合には起訴が許されないとされていて、親告罪と呼ばれています。
    親告罪では、告訴が取り下げられると、起訴が不可能となります。

    しかし、窃盗罪は親告罪ではないので、告訴の有無、告訴取り下げの有無にかかわらず、検察官は必要性があると考えれば、起訴することができます。
    被害届の取り下げは、起訴の要否を検討するうえで、検察官が考慮する材料の1つということになります。

この投稿は、2010年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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