被害届について
- 2弁護士
- 2回答
万引きで執行猶予中に再犯で警察の取り調べを受けました。
逮捕ではなく任意捜査になり今は身柄は自由ですが、検察へ書類送検され捜査のために後日呼び出しがあるだろうとのことでした。
そこで被害者様に示談の申し出を行い示談成立、被害届を取り下げて頂きました。
そこで相談です。
被害届がなければ起訴できないと聞いたことがあります。
一度書類が検察へいってしまってからでも被害届を取り下げてもらうことで最悪事態は避けられる可能性はあるのでしょうか?
被害届の撤回の手続きについてですが、被害者様が警察に撤回の意志を伝えると「わかりました、調書には書いておきますから」ということだけでした。本当に取り下げの手続きがされているのか不安です。もし正式な処理の仕方があれば教えて下さい。
無料相談などで弁護士さんに聞いても警察に聞かないとわからない、警察に今自分がどんな状態にあるのか聞いてもはぐらかされてばかりです。頼りになる弁護士さんにお力になってもらいたいと思っているのですが話がどこにいっても煙にまかれるので相談もできない状態です。
回答を宜しくお願いいたします。