万引きという窃盗罪

公開日: 相談日:2012年10月05日
  • 1弁護士
  • 1回答

恥ずかしながら相談させて頂きます。

実は1ヶ月程前、コンビニでパンと飲み物を万引き(483円分)してしまい、店長さんに見られていて即捕まりました。
もちろん警察署に連行され、調書・指紋・写真(所持品や顔写真など)とられました。
当然オーナーさんは被害届を出されており、賠償金については文書で……とおっしゃっております。
盗った品物は当日弁償しましました。

私は…仕事のストレスでどうしたらいいか分からなく『窃盗罪』という衝動に走ってしまいました…。
しかも所持金も千円未満だったため、少しでも倹約したかったのが動機です。

犯罪という行為により日本中の敵になってしまった私…。反省してもしきれず、悔やんでも悔やみきれません…。
罪の意識にとらわれて、中々立ち直れず、仕事から帰宅しては毎日泣いてます。
まだ事情聴取の段階で今後どうなるか不安です。
初犯ですが、やはり罰金刑の略式起訴でしょうか?

長々と大変申し訳ございません…。

143044さんの相談

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  • 弁護士ランキング
    大阪府3位
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    万引きは他の店で行っていても初めてですという人が多いのでその点の確認をしているのだと思います。捜査機関にとって本当に初めての人に対しては 警察の事情聴取を受けたことによる本人の心よりの反省が見られ 再犯の可能性がないと判断されたら この程度の被害で 被害品が被害者に戻っているとなれば 微罪処分として 検察庁に送らず 警察どまりで捜査を終了してくれる可能性があると思いますが。

    もし検察庁から連絡があっても 被害者と示談をするよう努力されると起訴猶予の可能性があると思います。

  • 相談者 143044さん

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    大変遅くなりましたが、ご丁寧な回答ありがとうございました。

    不起訴、起訴になるか検察の判断で分かれ道になるとも聞きまして、連絡来るまで耐えるようにしてます。
    そしてお店への賠償金支払いも不安ですが、自業自得ですね…。

    もう二度とこのような過ち致しません!ありがとうございました。

この投稿は、2012年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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