資産の処分

公開日: 相談日:2010年06月22日
  • 2弁護士
  • 2回答
ベストアンサー

現在破産手続き開始決定中ですが、管財人がついています。
先般、生活保護申請に行ったら車を処分するように言われ
ましたが、管財人の許可が必要なのですぐには処分
出来ない旨を伝えました。確か半年は処分保留措置が
とれると聞きましたが、この場合ではそれに該当する
でしょうか。

14289さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士 A

    タッチして回答を見る

    管財人に言えば、
    中古自動車などすぐに
    売却してくれると思います。

  • ベストアンサー
    タッチして回答を見る

    まず、確認したいのですが、車は
    1、破産管財人が管理処分権を持っている。
    2、自由財産として、管理処分権はあなたにある。
    のどちらでしょうか?
    1、であれば、そもそも車はあなたのものではない(売却代金もあなたに入らない)わけですから、その旨を生活保護の担当者に説明すればよいと思います。
    2、であれば、あなたは自由に売却処分することができ、管財人は無関係です。

  • 相談者 14289さん

    タッチして回答を見る

    回答ありがとうございます。年式が古い車ですので、
    多分売却しても10万円位だと思います。他にたいした
    資産もないので自由財産に該当すると思います。
    只、念の為管財人の許可が必要だと説明した次第です。

この投稿は、2010年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

もっとお悩みに近い相談を探す

弁護士回答数

-件見つかりました