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弁護士 A
タッチして回答を見る管財人に言えば、
中古自動車などすぐに
売却してくれると思います。 -
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まず、確認したいのですが、車は
1、破産管財人が管理処分権を持っている。
2、自由財産として、管理処分権はあなたにある。
のどちらでしょうか?
1、であれば、そもそも車はあなたのものではない(売却代金もあなたに入らない)わけですから、その旨を生活保護の担当者に説明すればよいと思います。
2、であれば、あなたは自由に売却処分することができ、管財人は無関係です。 -
相談者 14289さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。年式が古い車ですので、
多分売却しても10万円位だと思います。他にたいした
資産もないので自由財産に該当すると思います。
只、念の為管財人の許可が必要だと説明した次第です。
この投稿は、2010年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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