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あなたの告訴前に、犯罪が行われたことの情報を捜査機関が得ているのであれば、告訴の前後を問わず必要があれば関係者への事情聴取等はなされます。
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親告罪でもない限り、捜査機関は、犯罪を認知した場合は、捜査権限があります。
実務上、捜査機関は、告訴状を簡単には受理してくれません。
告訴人らから事情を聴いたり、関係の証拠を提出させたりしたうえ、場合によっては、告訴の内容や記述の修正を求め、そのうえで受理をします。
捜査をするまでもなく、立件できそうにないような心証をもったものは、受理さえしてくれないのが、実情です。
この投稿は、2012年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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