窃盗について。初犯ですが執行猶予はつくでしょうか?

公開日: 相談日:2012年09月20日
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先日8月1日にゴルフクラブ(10万円相当)の万引きで逮捕されて起訴されました。
あと自販機荒らし二台(5千円と7千円ほど)で追起訴されています。
三件とも先輩と二人で共犯です。
ほかにも余罪として今年2月から5月にかけて万引きをしており売った場所が同じで足がついておりますが被害届がでてないそうです。
一件だけヤマダ電機が出してるそうですが起訴はできないそうです。
ゴルフクラブは4月に万引きしており、被害弁償と示談は済んでおります。
自販機二台は5月に荒らしており被害弁償と修理費は払っております。
5月以降は何もしておりません。
私は独身で仕事もこの件でアルバイトもクビになり無職です。
初犯ですが執行猶予はつくでしょうか?
ちなみに今は保釈中です。

あと先輩は単独で自販機荒らしが一台起訴されており、あと7台調べがあってるそうです。
さすがに修理費までは払えないと思います。
先輩も初犯です。
どういった刑になるでしょうか?

あとヤマダ電機も被害弁償(五万円ほど)はした方がいいですか?

回答よろしくお願いいたします。

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この投稿は、2012年09月時点の情報です。
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