横領について。会社の金を横領したら「横領罪」ですか?

公開日: 相談日:2012年09月06日
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会社の金を横領したら「横領罪」ですか?「業務上横領罪」ですか?
両者は何が違うんでしょうか?

犯罪に手を染めてしまった馬鹿な人間が身近にいるのですが、初犯で執行猶予がつく可能性はありますか?
また、それがあるとすればどんな場合ですか?

あと、法律上の質問ではないのですが、こういう事件が報道機関によって取り上げられるかどうかは、ケースバイケースですよね?
報道されるかどうかは何によって左右されるものなのか、できれば知りたいです。
(その会社の知名度や社会的地位、被害金額、横領の期間…等、いろんな要素が考えられますが。)

4つも5つも質問して申し訳ありませんが、何卒宜しくお願いいたします。

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    会社のお金を仕事で管理している人が横領した場合には、業務上横領罪が成立します。
    罪の大きさが異なり、法定刑が異なります。
    横領罪は5年以下の懲役、業務上横領罪は10年以下の懲役です。

    執行猶予が付く場合としては、被害金額が些少であることや被害弁償(示談)の有無などによって変わってきます。

    報道されるかはマスコミ次第といえます。
    お考えの通り、いろいろな要素が考えられますので、お答えすることは困難です。

この投稿は、2012年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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