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払うべき債務があれば債務整理をするという通知ですから
時効などで払う必要がない債務については、払うべき債務があるとはいえず、
債務の承認にはなりません。
そもそも、受任通知に債務の承認をするものではないと書きますが。 -
相談者 128435さん
タッチして回答を見るありがとうございます。じゃあ受任通知を送り話がまとまらず解任の場合はどうなりますか?(受任通知の取り下げ通知を送る)
それと受任通知を送ってすぐ解任した場合は?
宜しくお願いします。 -
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時効の中断とは、
ある時に中断事由があれば、そのときに中断するものです。
そもそも受任通知が中断事由でないのですから、
その後の事情で中断事由でなかったことが中断事由になるわけがありません。 -
相談者 128435さん
タッチして回答を見るありがとうございます。とても参考になりました!
この投稿は、2012年07月時点の情報です。
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