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タッチして回答を見るいいねだけで、犯罪が成立するということはないと思います。
民事で慰謝料請求が認められたレアなケースはありますが、それはあくまで民事の話であり、刑事では問題にならない可能性が高いと思います。
気にされなくていいでしょう。
この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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