民事調停の証拠の提出について

公開日: 相談日:2023年03月17日
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【相談の背景】
民事調停での証拠や文書の提出の作法について教えてください。

【質問1】
民事訴訟ならば、原告の場合は甲号証で、被告の場合は乙号証と分類すると決まっていますが、民事調停で証拠を提出したい場合、申立人と相手方で、提出する証拠についての決まりなどはありますか?

【質問2】
また、民事訴訟では主張や反論を準備書面の形で提出しますが、民事調停では、例えば相手方の回答書に対する反論など、を書面にして調停委員に説明したい場合、どんな形で文書化すればいいでしょうか?

1237712さんの相談

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    お困りかと思いますので、お答えいたします
    【質問1】
    民事訴訟ならば、原告の場合は甲号証で、被告の場合は乙号証と分類すると決まっていますが、民事調停で証拠を提出したい場合、申立人と相手方で、提出する証拠についての決まりなどはありますか?
    →申立人が甲号証,相手方が乙号証とすることになると思います。

    【質問2】
    また、民事訴訟では主張や反論を準備書面の形で提出しますが、民事調停では、例えば相手方の回答書に対する反論など、を書面にして調停委員に説明したい場合、どんな形で文書化すればいいでしょうか?
    →主張書面というタイトルで書面を提出することになると思います。

    一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。

  • 弁護士ランキング
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    【質問1】
    民事訴訟ならば、原告の場合は甲号証で、被告の場合は乙号証と分類すると決まっていますが、民事調停で証拠を提出したい場合、申立人と相手方で、提出する証拠についての決まりなどはありますか?

    申立人が甲号で、相手方が乙号です。

    【質問2】
    また、民事訴訟では主張や反論を準備書面の形で提出しますが、民事調停では、例えば相手方の回答書に対する反論など、を書面にして調停委員に説明したい場合、どんな形で文書化すればいいでしょうか?


    主張書面でもよいです。
    もっとも、有利にも不利にもなりますし、あくまで協議ですから、口頭だけで説明する人もいます。

  • 相談者 1237712さん

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    先生方ありがとうございます。
    主張書面(訴訟でいうところの準備書面)についてですが、もし提出するならば調停委員用の分だけで大丈夫ですか?それとも訴訟のように相手方用の副本まで用意した方がいいですか?

  • 弁護士ランキング
    兵庫県1位
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    もし提出するならば調停委員用の分だけで大丈夫ですか?それとも訴訟のように相手方用の副本まで用意した方がいいですか?


    提出する場合は基本的には相手の副本まで用意しますが、調停委員に、事実上は見せて、相手には見てほしくないような場合は相手の分は用意せず、その旨を伝えます。もっとも、その場合はあくまで内輪で協議の材料として事実上教えた程度の意味になってしまいますが。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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