ハメ撮り、ハメ撮りの拡散について

公開日: 相談日:2023年03月16日
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【相談の背景】
5ヶ月前くらい前にハメ撮りをされました
会って3回目の人です
チャットで出会いました
その時家の近くまで迎えにきてもらって、その人の家まで車で連れてってもらいました
そして、その人の家で性的なことをしました
その後、私がラインをブロックしました
そしたら、その人と出会ったチャットに私の性的な画像が載せられてました
今思えば、他人のハメ撮りを見せてきたので、いろんな人にしてるのかもしれません

【質問1】
同意のないハメ撮り、ハメ撮りの拡散は捕まえられますか?

【質問2】
新しいハメ撮りに関する法律ができるみたいですけど、いつから始まりますか?

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    【質問1】
    同意のないハメ撮り、ハメ撮りの拡散は捕まえられますか?

    同意のないハメ撮りが盗撮ということであれば、都道府県迷惑防止条例違反として処罰の対象とできますし、ハメ撮りの拡散(ネットへのアップ)は、閲覧者が撮影対象者(質問のケースでは、あなた)を特定できるような場合には、リベンジポルノ法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)違反や名誉棄損罪(刑法230条)として、処罰対象となるでしょう。ですので、警察へ相談して、被害届や告訴をして、ハメ撮りの拡散を防止すると共に、相手の刑事責任を追及して下さい。

    【質問2】
    新しいハメ撮りに関する法律ができるみたいですけど、いつから始まりますか?

    新しいハメ撮りに関する法律というのが、いわゆるAV出演被害防止・救済法(性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律)のことであれば、昨年6月23日から施行されていますが、この法律は、「性行為映像制作物への出演者」の被害防止・救済措置を定めており、盗撮の被害者を対象としているものではありません。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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