財産開示手続き 慰謝料請求

公開日: 相談日:2023年03月16日
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【相談の背景】
民事訴訟にて勝訴したが相手が返済をせず。
強制執行をしたが空振りしました。
財産開示請求を合計3回行いました。
・1回目(適当な理由で不出頭)
・2回目(適当な理由で不出頭)
・3回目(虚偽の陳述)
3回目の財産開示請求の陳述が虚偽である客観的証拠があった為、刑事告発を行いましたが中々受理されませんでしたが、4ヶ月間毎週警察に訪問して受理されました。

【質問1】
刑事告発を受理させる為に証拠集めや書類訂正、警察への訪問で非常に手間がかかってます。
民事訴訟で慰謝料請求する事は可能でしょうか。

【質問2】
質問1が可能な場合、先に内容証明郵便を送るとよいでしょうか?一般論で良いので送る場合の文面を教えて欲しいです。

【質問3】
質問1が可能な場合、慰謝料額はいくらが妥当でしょうか?一般論で構いませんので教えて欲しいです。

【質問4】
似た事例があれば教えて欲しいです。
お忙しいところ申し訳ございませんがよろしくお願いします。

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    債務者に対して慰謝料請求をすることができるか、ということでしょうか。
    この場合、ご質問の記載において、相手方の不法行為等が何か特定されていないか、不出頭等が独立して直ちにご質問者様に対する不法行為に該当するとまでは言えないと思われますので、慰謝料請求は極めて困難だと言わざるを得ません。また、財産開示期日においても不出頭等であった債務者であることから、残念ながら、慰謝料請求において請求に応じることも期待できないでしょう。

    ご参考になれば幸いに存じます。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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