執行猶予中の恩赦申請について

公開日: 相談日:2023年03月16日
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【相談の背景】
交通事故を起こしてしまい、禁錮3年執行猶予5年の判決を受けました。現在、執行猶予期間が1年半経過したところです。
今年、二級建築士試験を受験する予定ですが免許登録の絶対的欠格事由に当てはまることに気がつきました。

罪を償う上で必要な期間とは承知していますが、仕事上少しでも早く建築士免許を取得する必要があるため何か方法はないかと考えていたところ、恩赦の復権もしくは刑の執行の免除という制度があることを知りました。
私が恩赦の対象となるか教えていただきたいです。

【質問1】
禁錮3年執行猶予5年の場合、執行猶予期間中に復権または刑の執行免除の申請は可能でしょうか。

【質問2】
申請が可能な場合どのような手続きが必要でしょうか。また、個人ではなく弁護士に手続きをお願いした方が良いでしょうか。

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    1 現在、政令恩赦は行われていないため、個別恩赦の申請ができるかどうかが問題となります。 
      刑の執行は猶予されているため(刑が執行されていないため)、刑の執行免除は非該当です(一般的には無期懲役で仮出獄中の人の申請が多いです。)。また、復権は刑の執行を終えた後の方が対象なので、これも非該当です(通常、刑を終えた後も資格制限が何年か続くのでそれの資格回復のための復権です)。
      執行猶予中の方に考えられる恩赦としては「特赦」があります。刑の言渡しそのものの効力を失わせる恩赦です。これは有罪判決の言渡しがなかったことになる最も強い効力の恩赦なので、申請しても認められることはまずありません。

    2 手続きとしては、刑の言渡裁判所に対応する検察庁の検務課に申し出をしたうえで、検察官から中央更生保護審査会に申請してもらうことになります。
      特赦については認められることがまずないため、現状ではかなり厳しいので、猶予期間が経過するのを待たざるを得ないと考えられます。

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    加藤 貴大 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    恩赦による復権や刑の執行免除は、天皇即位など、限られた場合にのみ行われています。
    令和元年に恩赦が行われましたが、あなたの判決はその後に出されていますので、対象ではありません。参考URL: https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo08_00006.html

    ご期待に沿えない回答ですが、今後、恩赦があるような特別な国の行事があることを期待するのは現実的ではないと考えます。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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