他人である被告側が作成した被告準備書面を、原告側がホームページで公開することは問題があるか

公開日: 相談日:2023年03月16日
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【相談の背景】
私は本人訴訟の原告ですが、原告側(私)が作成した原告準備書面を判決と一緒にホームページなどで公開することは、何か問題があるでしょうか?

もし仮に上記が問題ないとしても、他人である被告側が作成した被告準備書面を、原告側(私)が勝手にホームページなどで公開することは問題があるでしょうか。
どのような問題があるでしょうか?

【質問1】
原告側(私)が作成した原告準備書面を判決と一緒にホームページなどで公開することは、何か問題があるでしょうか?

【質問2】
他人である被告側が作成した被告準備書面を、原告側(私)が勝手にホームページなどで公開することは問題があるでしょうか。どのような問題があるでしょうか?

1237364さんの相談

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    【質問1】
    原告側(私)が作成した原告準備書面を判決と一緒にホームページなどで公開することは、何か問題があるでしょうか?
    【質問2】
    他人である被告側が作成した被告準備書面を、原告側(私)が勝手にホームページなどで公開することは問題があるでしょうか。どのような問題があるでしょうか?

    どちらも問題があるでしょう。判例は、不特定多数が裁判の傍聴ができ、訴訟記録の閲覧が制度的に保証されているからといっても、裁判の当事者であることを無制限に公表されないことを、法的保護に値する利益として認めており(名古屋高裁平成23年3月17日判決、さいたま地裁平成23年1月26日判決、東京地裁平成17年3月14日)、もし、質問のケースで、ホームページなどで裁判の当事者が誰であるかが分かるような公開をしたような場合には、プライバシーの侵害としての責任を問われる可能性があるでしょう。

  • 相談者 1237364さん

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    村上先生
    ありがとうございました。
    質問に書くのを忘れてましてすみませんでしたが、氏名や住所などの個人情報を特定する情報は黒塗りにすることは前提と考えていました。
    このような黒塗り前提なら、【質問1】【質問2】ともに、問題ないということでしょうか?

  • 弁護士ランキング
    東京都3位
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    > このような黒塗り前提なら、【質問1】【質問2】ともに、問題ないということでしょうか?

    裁判所や事件番号も黒塗りにして、当事者が誰であるかを推認できないようにするのであれば、あるいは問題ないかも知れませんが、調べれば、当事者が誰であるかが分かるような手がかりを残していれば、問題がないとは言えないと思います。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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