被害者の証言のみで起訴されるのでしょうか。
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【相談の背景】
強制わいせつで告訴されています。無実ですが、なぜか告訴されて不安です。証拠は被害者の証言のみです。ちなみに被害者には以前からよく思われていません。そのためでっち上げられたと感じています。当初から身柄の拘束はなく、警察の取り調べを4回ほど受けました。
現在は警察の取り調べは終わっていて、すでに送致されています。送致から3週間ほど経ったので、検察に不起訴告知書を依頼するため連絡すると、検察でも取り調べをしたいと言われました。
現在、弁護士の先生と契約はしていません。
【質問1】
このような場合、被害者の証言のみで起訴されるのでしょうか。
【質問2】
検察は被害者寄りなのでしょうか。