被害者の証言のみで起訴されるのでしょうか。

公開日: 相談日:2023年03月15日
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ベストアンサー

【相談の背景】
強制わいせつで告訴されています。無実ですが、なぜか告訴されて不安です。証拠は被害者の証言のみです。ちなみに被害者には以前からよく思われていません。そのためでっち上げられたと感じています。当初から身柄の拘束はなく、警察の取り調べを4回ほど受けました。
現在は警察の取り調べは終わっていて、すでに送致されています。送致から3週間ほど経ったので、検察に不起訴告知書を依頼するため連絡すると、検察でも取り調べをしたいと言われました。
現在、弁護士の先生と契約はしていません。

【質問1】
このような場合、被害者の証言のみで起訴されるのでしょうか。

【質問2】
検察は被害者寄りなのでしょうか。

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    澤田 剛司 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    質問1
    被害者の証言自体が証拠にはなります。起訴される可能性はあります。

    質問2
    そのようなことは無いです。主張と証拠に基づいて判断されます。その判断が真実とずれることはあり得ます。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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