著作権法の違反になりますか?
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【相談の背景】
最近フィギュアの改造をして著作権法違反で逮捕や書類送検された件がニュースになっていましたが、フィギュアやプラモデルの改造は全て著作権法違反になってしまうのでしょうか?
記事によっては原型をとどめたままのリペイントや部分塗装等も改造扱いになると書いていました
プラモデルについては塗装やカスタムを楽しむ為の商品も多々あると思います。
ホビー誌等でもプロの方が自作品を掲載していたり、一般の方もSNSでも自作品を載せている方がたくさんいます。
性的な改造はしていなくても、フィギュアやプラモデルなどのカスタムや塗装をするだけでも犯罪になってしまうのですか?
【質問1】
私は趣味でリペイントしたフィギュアや一部カスタムしたプラモデルの写真をSNSに載せてしまった事があります。載せてしまっただけでも著作権法違反になってしまうのでしょうか?
【質問2】
友人の誕生日に友人が好きなキャラクターのフィギュアをリペイントしプレゼントした事があります。私は対価は受け取っていません。もしも友人がこれを販売をしてしまった場合リペイントした私は罪になりますか?