著作権法の違反になりますか?

公開日: 相談日:2023年03月15日
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ベストアンサー

【相談の背景】
最近フィギュアの改造をして著作権法違反で逮捕や書類送検された件がニュースになっていましたが、フィギュアやプラモデルの改造は全て著作権法違反になってしまうのでしょうか?
記事によっては原型をとどめたままのリペイントや部分塗装等も改造扱いになると書いていました
プラモデルについては塗装やカスタムを楽しむ為の商品も多々あると思います。

ホビー誌等でもプロの方が自作品を掲載していたり、一般の方もSNSでも自作品を載せている方がたくさんいます。
性的な改造はしていなくても、フィギュアやプラモデルなどのカスタムや塗装をするだけでも犯罪になってしまうのですか?

【質問1】
私は趣味でリペイントしたフィギュアや一部カスタムしたプラモデルの写真をSNSに載せてしまった事があります。載せてしまっただけでも著作権法違反になってしまうのでしょうか?

【質問2】
友人の誕生日に友人が好きなキャラクターのフィギュアをリペイントしプレゼントした事があります。私は対価は受け取っていません。もしも友人がこれを販売をしてしまった場合リペイントした私は罪になりますか?

1237181さんの相談

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  • 相談者 1237181さん

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    質問2についてですが友人は冗談でお金に困ったら売るわと言っただけで実際には販売しておりません。

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    > 【質問1】
    >
    > 私は趣味でリペイントしたフィギュアや一部カスタムしたプラモデルの写真をSNSに載せてしまった事があります。載せてしまっただけでも著作権法違反になってしまうのでしょうか?

    著作権侵害にはなり得ますが、刑事事件化することは考えにくいです。

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    > 【質問2】
    >
    > 友人の誕生日に友人が好きなキャラクターのフィギュアをリペイントしプレゼントした事があります。私は対価は受け取っていません。もしも友人がこれを販売をしてしまった場合リペイントした私は罪になりますか?

    友人が販売するか否かにかかわらず、著作権侵害になり得ます。

  • 相談者 1237181さん

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    高橋先生ご返答ありがとうございます。
    追加の質問で申し訳ございませんが、完成品フィギュアやプラモデルをリペイントや部分塗装する事により模倣や複製と認識されてしまう事はあるのでしょうか?
    未発売商品であったり、色違い商品を個人で楽しむだけの目的でカスタムや塗装をして再現した場合も模倣や複製に該当してしまいますか?

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    > 完成品フィギュアやプラモデルをリペイントや部分塗装する事により模倣や複製と認識されてしまう事はあるのでしょうか?

    あり得ます。

  • 相談者 1237181さん

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    高橋先生ご返答ありがとうございました。
    ご相談出来て疑問が解消出来ました。
    本当にありがとうございました。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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